建設業の許可申請
許可が必要な建設業
建設業を営もうとする者は、元請け・下請け、個人・法人を問わず、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、次に揚げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には適用されません。
(1) 建築一式工事にあっては、建設工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
(2) 建築一式工事以外の建設工事にあっては、建設工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事
建設業の許可業種
建設業の許可は、次の28の業種ごとに取得する必要があります。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 | 石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 | 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事 | 清掃施設工事業 |
大臣許可と知事許可
営業所を設ける状況により、次の2つに分かれます。
(1)大臣許可
2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
(2)知事許可
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合
一般建設業の許可と特定建設業の許可
下請契約の規模等により、次の2つに分かれます。
(1)特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部の下請け代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が、3,000万円(建築工事業である場合には4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合
(2)一般建設業許可
上記以外の場合
許可の有効期間
5年です。引続き建設業を営む場合には、5年ごとに更新の申請が必要となります。
法人役員の適用範囲
法の適用を受ける法人役員の範囲は、別途規定がある場合を除き、常勤・非常勤を問わず次の者を指し、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
なお、役員の就退任に係る基準日は、登記の日ではなく、実際に異動が行われた日となります。
○ 持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社を指す。以下同じ。)の業務を執行する社員
○ 株式会社(株式会社及び特例有限会社を指す。以下同じ。)の取締役
○ 委員会設置会社の執行役
○ 法人格のある各種の組合等(協同組合、協業組合及び企業組合等を指す。以下同じ。)の理事等
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者としての経験を有していること
申請者が法人である場合には、その役員のうち常勤であるものの一人が、申請者が個人である場合には、その事業主又は支配人(営業主に代わって、その営業に関する一切の権限を有する使用人を指す。以下同じ。)が次に掲げるいずれかに該当する者であること。
(1) 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(3) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。以下同じ。)にあって経営業務を補佐した経験を有する者
(4) 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
(5) 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
2.専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
(1)一般建設業の許可を受けようとする場合
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、建設省告示(昭和47年3月8日付建設省告示第352号)の各号に掲げる者
(2)特定建設業の許可を受けようとする場合
イ 法第27条第1項の規定による技術検定若しくは一定の試験に合格した者又は一定の
免許を受けた者
ロ (1)のイ~ハのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る
建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、建設省告示(平成元年1月30日建設省
告示第128号)の各号に掲げる者
※ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は、その営業所ごとに置くべき専任の者は、上記のイ又はハに該当する者でなければなりません。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業か特定建設業かによって、基準が異なります。
5.欠格要件に該当しないこと
申請に必要な費用
建設業許可を取得するためには、登録免許税・許可手数料を納付しなければなりません。
(申請を委託なさる場合には、別途業務委託報酬が必要となります。)
【新規】
大臣許可 15万円(登録免許税)
知事許可 9万円(許可手数料)
【更新又は業種の追加】
大臣許可 5万円(許可手数料)
知事許可 5万円(許可手数料)
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建設業の許可申請には、いくつもの複雑な書類を準備する必要があります。許可をスムーズに取得するために、専門家である当事務所にまずはご相談ください。
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